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1万円未満の端数を切り捨て

山形県の入札

2021月9月27日掲載

 山形県は県土整備部、農林水産部及び企
業局が発注する建設工事及び業務委託につ
いて、設計書の単価適用日が22年10月1日
以降の案件から、算定された工事価格及び
業務価格に1万円未満の端数がある場合は
切り捨てる積算基準の改定を行い実施

する。また、「山形県建設工事等低入札価
格調査制度実施要綱」を改正し、設計書の
単価適用日が22年10月1日以降の案件から
、低入札調査基準価格及び最低制限価格に
ついて、算定した額に1万円未満の端数が
ある場合は切上げを行うことを決めた。