適正な制度改善へ意思疎通図る
山形県公共工事契約業務連絡協議会
2010月2月16日掲載
山形県公共工事契約業務連絡協議会の平
成21年度研修会・事務担当者会議が2月16
日、県庁講堂で開かれ、入札・契約方式の
改善項目などが話し合われた。
当日は、県内各市町村の契約事務担当者
約40人が出席した。県土木部の板垣裕治建
設企画課長は「公共工事の競争性・透明性
を図るべく、様々な取り組みを行ってきた
が、競争が激化し、質の確保が懸念される
ようになっている。適正な制度へ改善して
いくためには、お互いに連絡を密にし、意
思疎通を図っていくことが必要だ」とあい
さつした。
研修会では、公正取引委員会事務総局東北
事務所の白川真梨子経済係長が独占禁止法
改正法と官製談合防止法について解説。改
正された独占禁止法では、課徴金制度等が
見直され、適用範囲が拡大したことや、主
導的事業者に対する課徴金が5割増しにな
ることなどを説明。また、官製談合防止
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法では、発注機関職員による入札談合は、
談合の明示的な指示、受注者に関する意向
の表明、発注に係る秘密情報の漏えい、特
定の談合のほう助の4つに類型されるが、
第8条の刑罰規定では、事業者等が談合を
行っていない場合でも、発注者が入札等の
公正を害すべき行為をした場合も対象とな
ることなどを解説した。
研修では、県の今年度の入札・契約制度
の取り組み状況や、地域建設業経営強化融
資制度、中間前払金制度について説明され
た。このうち、中間前払金制度について
は、今年2月から米沢市が導入したこと
で、県内35市町村のうち約45%に当たる1
6市町村が導入済みとなっていることが紹
介された。
また、東根市から、一般競争入札が不調
となった場合の対応についての議題が提案
され、事務局側が、再度入札の回数につい
ては法令上の規定はないが、むやみに繰
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り返すことは、入札者に過度な負担を強い
ているとの誤解を生じさせかねないことか
ら、入札説明書等で回数を明記することが
適当とされている。再度入札しても、落札
者が決定できない場合は、入札を打ち切
り、一般競争入札の場合は、原因を調査
し、仕様書等条件を変更して、再度公告す
るか、指名競争入札の場合で、条件を変更
しない場合は、指名業者を入れ替えて行う
のが望ましいという考え方を示した。ま
た、不落随契とする場合は、契約保証金及
び履行期限を除き、予定価格等の変更がで
きないとされていることに留意する必要
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があるとした。

