地域貢献に除雪、消防団活動等追加
第3回公共事業評議委員会 低入札対策も強化へ
2010月2月24日掲載
平成21年度第3回の山形県公共調達評議
委員会が2月24日、県庁1001会議室で開
かれ、22年度に向けた入札・契約制度の改
善項目について話し合われた。
過度な低入札に対する抑止策の強化で
は、建設工事関連業務委託において、低入
札による失格を繰り返す業者を、失格の回
数に応じて「非指名」扱いとする期間を設
け、指名業者選定時に選定対象から除外す
る新たな対策が示された。非指名となった
場合、下請け受注は可能となるが、ほかの
場合は指名停止扱いと同様、一般競争入札
では参加資格なし、指名競争入札では指名
不可、随意契約も不可となる。案の内容を
詳しく見てみると、年度の上半期または下
半期に区切って、調査基準価格を下回る入
札を行い、調査の結果、失格となった業者
をリスト管理し、各期末に、それ以前1年
間の回数をカウントし、2回以上失格とな
った業者を非指名とする。始期につい
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ては、事務処理期間を勘案して、各期末か
ら起算して3カ月後(1月、7月)から、1
回につき1カ月の非指名とする。ただし、
前回カウントし、すでに一度非指名措置の
基礎となった失格について、再度非指名措
置の基礎とすることはしない(1回の失格
について、2度科すことはしない)。こう
することで、各期1回まで、かつ年間1回
までの失格であれば、非指名は受けないこ
とになる。
永沢委員からは「低入札調査価格制度の
対象となっている7,000,000円以上の案
件だけでなく、それ以下のものも対象にで
きないか。また、非指名の始まる時期も1
月からとすると、あまり発注が無い時期な
だけに、効果が薄いのではないかと感じ
る。事務処理に期間を要するとのことだ
が、もう少し早く実施することはできない
か」との要望が出された。
建設工事における調査基準価格未満で
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契約する案件の品質確保対策として、低入
札工事の契約相手側が、過去に成績評定が
低い工事等を行っている場合などに限り、
技術者の追加配置義務を課している現行制
度に加え、全ての低入札工事において、通
常は認められている現場代理人と主任(監
理)技術者の兼務を認めないとした。ただ
し、低入札工事であって、技術者の追加配
置義務も課される場合にあっては、当該追
加配置技術者と現場代理人との兼務は認め
る(主任(監理)技術者と現場代理人の兼
務は不可。最低2人だが、兼務の場合は技
術要件あり)。
升川委員は「方向性としては、大変良い
ことだと感じる。ただ、資格要件無しとな
っている現場代理人について、実務上のこ
とを考えると、資格要件ありとした方が良
いのではないか」と意見が出された。これ
に対し、県側からは「業界の実情を踏ま
え、今後、検討していきたい」と答えた
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。
この過度な低価格入札に対する抑止策の
強化2点については、周知期間を考慮し、5
月から導入される見通し。
総合評価落札方式(※12月末現在の実施
状況は2月19日付記事参照)の拡充につい
ては、設計金額40,000,000円以上の工事
については原則として全て(緊急を要する
災害復旧工事は除く)、10,000,000円を
超え、40,000,000円未満の工事では、そ
の5割を目標として実施していくとした。
また、施工実績の評価の充実として、企業
の評価対象期間を10年間から15年間に改
正、配置予定技術者の施工経験の評価にお
いても、経験と認める従事役職に、現行の
主任技術者または監理技術者に加え、現場
代理人を追加する。簡易T型及びU型で必
須となっている地域貢献活動の評価充実で
は、災害協定に基づく活動実績に、現行の
山形県との災害協定に基づく活動実績に
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加え、県内市町村との災害協定に基づく活
動実績を追加。活動実績がない場合も、協
定締結を評価対象とする(評価点は中間点
)。さらに、除雪弱者宅や公共施設の除雪
ボランティア活動実績、消防団協力事業所
の認定も評価項目に追加する。除雪ボラン
ティアの場合は、地域の社会福祉協議会や
自治体等からの客観的な活動実績が証明で
きることが必要なる見込み。
坂本委員からは「項目が追加されるのは
良いことだと思うが、例えば、全ての項目
に該当する企業は、どのくらい加点される
のか」との意見が出された。県側からは「
地域貢献活動は、現在は2点満点で運用し
ている。当面は、今回追加しようとしてい
る項目も含め、上限2点の範囲内で運用し
ていきたいと考えているが、全体のバラ
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ンスを考慮して、配点も検討していきたい
」と述べた。
また、現行は発注者側が事前に行っている
技術資料の審査を、施工実績を評価項目と
している簡易U型を中心として、あらかじ
め入札参加者に自己評価として申告しても
らい、開札後、落札予候補者の審査順が決
まった後に、自己評価点を上限値として審
査をし、第1位者を決定する事後審査方式
の導入も検討していく。建設工事関連業務
委託における総合評価落札方式の導入につ
いても、引き続き検討していく。
昨年8月以降の工事を対象に試行してき
た予定価格の事後公表については、さらな
る検証を行っていく必要があるとし、22年
度も引き続き試行を継続していく方針が示
された。

